自動車の名義変更とは、売買や相続などで自動車の所有者を変更する際に行う手続きです。

 

正式名称は、移転登録と言います。

 

手続きを行う場所は、新たに所有者となる方の住所(使用の本拠)を管轄する運輸支局となっています。

名義変更の必要書類 名義変更に必要な書類は、お店に依頼をする場合と、ご自分で行われる場合で用意する書類数が変わってきます。

名義変更の必要書類について確認する場合は

 

名義変更の必要書類

 

名義変更の費用

 

名義変更にかかる費用は、登録手数料や車庫証明書の取得費用、ナンバー代、自動車取得税などがあります。

 

名義変更の費用について確認する場合は名義変更の費用 名義変更の方法・やり方

 

ご自分で名義変更を行うには、新旧所有者の必要書類を用意し、運輸支局で申請を行います。

 

こちらでは、ご自分で名義変更を行う方法・やり方について説明しています。

 

運輸支局での名義変更の流れは名義変更の方法・やり方

名義変更を車屋さんや代行業者などのお店に依頼をする場合と、ご自分で名義変更を行う場合とでは必要書類数が変わってきます。

 

お店に依頼する場合の名義変更の必要書類、もしくはご自分で名義変更を行う場合の必要書類のどちらかより、名義変更の必要書類をご確認下さい。

 

お店に依頼する場合の名義変更の必要書類

  1. 譲渡証明書 旧所有者の実印の押印があるもの
  2. 旧所有者の 印鑑証明書 発行日から3ヵ月以内のもの
  3. 新所有者の 印鑑証明書 発行日から3ヵ月以内のもの
  4. 旧所有者の 委任状 旧所有者の実印の押印があるもの
  5. 新所有者の 委任状 新所有者の実印の押印があるもの
  6. 車検証 車検が切れていないこと
  7. 新使用者の 車庫証明書 発行日から1ヵ月以内のもの
  • 1の譲渡証明書には、2の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。
  • 4の委任状には、2の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。
  • 5の委任状には、3の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。
  • 7の車庫証明書は、車検証の「使用の本拠の位置」に変更が発生しない場合(同居している家族間での名義変更や、ローン完済による所有権解除などの場合)、またはお店に車庫証明の取得も依頼される場合は不要です。

また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。

 

新所有者・新使用者を異なる名義で登録する場合

車検証記載の旧所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合

ナンバーに希望する番号や図柄がある場合

未成年者が新旧所有者に含まれる場合

¥所有者の方が亡くなられた場合(相続)

 

名義変更の費用について確認する場合は名義変更の費用

ご自分で名義変更を行う場合の必要書類

  1. 譲渡証明書 旧所有者の実印の押印があるもの
  2. 旧所有者の 印鑑証明書 発行日から3ヵ月以内のもの
  3. 新所有者の 印鑑証明書 発行日から3ヵ月以内のもの
  4. 旧所有者の 委任状 旧所有者の実印の押印があるもの
  5. 新所有者の 委任状 新所有者の実印の押印があるもの
  6. 車検証 車検が切れていないこと
  7. 新使用者の 車庫証明書 発行日から概ね1ヵ月以内のもの

手数料納付書 自動車税・自動車取得税申告書 申請書(第1号様式) 8~10の書類は、名義変更当日に用意すれば結構です。

 

1の譲渡証明書には、2の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。

4の委任状には、2の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。

5の委任状には、3の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。

7の車庫証明書は、車検証の「使用の本拠の位置」に変更が発生しない場合(同居している家族間での名義変更や、ローン完済による所有権解除などの場合)は不要です。

申請を新・旧所有者本人が行う場合は、その方の委任状を省略することができます。但し、実印の持参が必要となります。

 

また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。

新所有者・新使用者を異なる名義で登録する場合

車検証記載の旧所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合

ナンバーに希望する番号や図柄がある場合

未成年者が新旧所有者に含まれる場合 所有者の方が亡くなられた場合(相続)

名義変更の費用について確認する場合は名義変更の費用

運輸支局での名義変更の流れは名義変更の方法・やり方

新所有者・新使用者を異なる名義で登録する場合

新使用者の 住民票 発行日から3ヵ月以内のもの(印鑑証明書でも可)

新使用者の 委任状 新使用者の認印の押印があるもの 以上の書類が別途追加となります。

申請を新使用者本人が行う場合は、2の委任状を省略することができます。但し、申請書に認印の押印(署名でも可)が必要となります。 名義変更の費用について確認する場合は名義変更の費用

運輸支局での名義変更の流れは名義変更の方法・やり方

車検証記載の旧所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合

住所が異なる場合

旧所有者の 住民票 発行日から3ヵ月以内のもの 以上の書類が別途追加となります。

 

1の住民票は、車検証記載の住所から、現住所(印鑑証明書の住所)までの繋がりが分かる住民票が必要となります。

複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。

 

氏名が異なる場合

  1. 旧所有者の 戸籍謄本 発行日から3ヵ月以内のもの 以上の書類が別途追加となります。

 

1の戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名(印鑑証明書の氏名)への変更が記載された戸籍謄本が必要となります。

名義変更の費用について確認する場合は名義変更の費用

 

運輸支局での名義変更の流れは名義変更の方法・やり方

 

ナンバーに希望する番号や図柄がある場合

  1. 希望番号予約済証
  2. 以上の書類が別途追加となります。

1の希望番号予約済証は、以下のどちらかより、ナンバーの申し込み手続きが完了した後、希望番号予約センター(運輸支局に隣接した建物)で受け取れる書類です。

 

図柄ナンバーで希望する番号にしたい場合

図柄ナンバー申込サービス(一般社団法人 全国自動車標板協議会ホームページ)

図柄ナンバー以外で希望する番号にしたい場合

希望番号申込サービス(一般社団法人 全国自動車標板協議会ホームページ)

図柄ナンバーについては図柄ナンバー

希望ナンバー(番号選択)については希望ナンバー

名義変更の費用について確認する場合は名義変更の費用

運輸支局での名義変更の流れは名義変更の方法・やり方

未成年者が新旧所有者に含まれる場合

  1. 未成年の方の 戸籍謄本 発行日から3ヵ月以内のもの
  2. 両親どちらかの 印鑑証明書 発行日から3ヵ月以内のもの
  3. 同意書 両親の実印の押印があるもの
  4. 以上の書類が別途追加となります。

 

3の同意書には、2の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。

名義変更の費用について確認する場合は名義変更の費用

運輸支局での名義変更の流れは名義変更の方法・やり方

所有者の方が亡くなられた場合(相続)

亡くなられた所有者の方の 戸籍謄本 除籍謄本 遺産分割協議書 以上の書類が別途追加となりますが、個々の状況により必要書類が変わってきます。

 

 

手続きを行われる前に、管轄の運輸支局にお問い合わせ頂くようお願いいたします。